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幼稚園への入園金や保育料など、育児には色々とお金がかかります。また、乳幼児には保護者と一緒にいる時間も大切です。 ここでは、保護者の方が受けることのできる手当や補助、また育児を支援するための制度をいくつか掲載していますので、ご参考にして下さい。 (下記の各制度にはそれぞれ細かな規定があります。詳細はそれぞれの窓口でご確認下さい)
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| 支給対象 | 健康保険加入者、またはその扶養家族。 ※社会保険、共済組合、国民健康保険のどれでも可能ですが、請求方法等が異なるので各組合窓口にご確認下さい。 |
| 支給金額 | \300,000(最低金額) 加入している保険組合や自治体により支給額が上乗せされる場合があります。 |
| 手続窓口 | 各保険組合の窓口や職場の担当部署、国民健康保険加入者の場合は各市区町村の窓口で手続きを行います。 |
| 支給対象 | 育児休業を取られたあとに職場復帰された方。 |
| 支給金額 | 『休業前の給与の10%×育休月数
』 ※給与体系にもよるので、詳細は職場でご確認下さい。支給時期は職場復帰6ヶ月後になります。 |
| 手続窓口 | 育児休業給付金と同じです。 |
| 支給対象 | 育児休業を取られたあとに職場復帰された方。 |
| 支給金額 | 『休業前の給与の10%×育休月数』 ※給与体系にもよるので、詳細は職場でご確認下さい。支給時期は職場復帰6ヶ月後になります。 |
| 手続窓口 | 育児休業給付金と同じです。 |
| 支給対象 | 9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方。 |
| 支給金額 | 第1子 \5,000 (月額) 第2子 \5,000 (月額) 第3子以降 \10,000 (月額) ※所得制限がありますので詳細は窓口でご確認下さい。 |
| 手続窓口 | 各市区町村の窓口、また公務員の方は勤務先になります。 |
| 支給対象 | 健康保険加入者 (対象年齢、所得制限等各自治体により異なりますので、お住まいの地域の役所窓口へご確認下さい。) |
| 支給金額 | 各自治体によります。 |
| 手続窓口 | 各自治体窓口になります。 |
| 支給対象 | 私立幼稚園に通園する子供を養育している方。 |
| 支給金額 | 各自治体によります。 ※自治体により補助の金額の差があったり、地域によっては制度の無い自治体もありますので、詳細は各自治体窓口にお問い合わせ下さい。 |
| 手続窓口 | 各自治体窓口、または幼稚園が行ってくれる所もあるようです。 |
| 支給対象 | 父親と生計を共にできない18歳までの子供の母親、または母親に代わって子供を養育されている方。 (詳細は自治体にご確認下さい) |
| 支給金額 | 各自治体窓口にてご確認下さい。 |
| 手続窓口 | 各自治体窓口になります。 |
| 支給対象 | 18歳までの子供を養育しているひとり親の世帯、もしくは両親のどちらかに重度の障害がある世帯。 (詳細は自治体にご確認下さい) |
| 支給金額 | 各自治体によります。 |
| 手続窓口 | 各市区町村の窓口になります。 |
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| 労働基準法により、産前6週間と産後8週間は継続して休暇を取得することができる制度です。産休の取得は会社によって異なるので、事前に会社に内容を確認しておきましょう。また、産休直前の引継ぎ等は慌しくなるので、前もって準備しておく事も大切です。 |
| 労働基準法により、生後1歳未満の子供を育てている女性は、休憩時間とは別に、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児のための時間を請求することができます。育児時間を取る時間帯は労働者と使用者の間で決める事になります。また、育児時間中に使用者はこの女性を仕事に就かせることはできません。 1日の労働時間が4時間以内の場合の育児時間は、1日1回(30分)で良いとされています。 育児時間中の賃金は労働者と使用者の間で決める事になります。 |
| 育児・介護休業法により、子供が1歳になるまでの間は養育のために、育児休業を取得することができます。 父親、母親のどちらでも取得可能ですが、雇用されて1年未満の方、育児休業が終了後(子供の1歳の誕生日前日)に引き続き会社に雇用が見込まれない方は育児休業の申し出ができません。 |
| 育児・介護休業法により、小学校入学までの子供を養育するため、時間外労働の制限を使用者に請求することができます。その場合、使用者は月間24時間、年間150時間までしか時間外労働をさせることができません。 ただし、雇用期間が1年に満たない方、配偶者が子供の養育をできる状態と認められる方等の場合は請求することができません。 |
| 育児・介護休業法により、小学校入学までの子供を養育するため、深夜業の制限を使用者に請求することができます。その場合、使用者は午後10時〜午前5時の間の深夜業をさせることができません。 ただし、雇用期間が1年に満たない方、子供を養育できる16歳以上の同居の家族がいる等の場合は請求することができません。 |
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