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幼稚園と保育園の大きな違いはその目的です。幼稚園は幼児の学校教育を目的とする文部科学省所管の施設であり、保育園は保護者の委託を受けて乳幼児の保育をすること目的とした厚生労働省所管の施設になります。
つまり、「幼稚園は幼児の心身の発達、人間形成の基礎を作るための教育を行う場であり、保育園は両親の共働きなどで保育に欠ける乳幼児を保育する場」ということになります。下欄に幼稚園と保育園の違いをまとめておりますので、双方の特徴を理解して、施設選びにお役立て下さい。
※下記の比較は一般的なものであり、各施設ごとの方針によって保育時間や教育内容など様々な対応が取られています。気になる事は各施設に直接問い合わせてみると良いでしょう。
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| 幼 稚 園 | 保 育 園 (認可保育所) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 管 | 文部科学省 | 厚生労働省 | ||||||||
| 法 令 | 学校教育法 | 児童福祉法 | ||||||||
| 指 針 | 幼稚園教育要領 | 保育園保育指針 | ||||||||
| 目 的 | 幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。 (学校教育法第77条) |
保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
(児童福祉法第39条) |
||||||||
| 対象年齢 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまで。 | 保育に欠ける0歳(乳児)から18歳未満(少年)。 (一般的には0歳から小学校就学の始期に達するまで) |
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| 1日あたりの教育/保育時間 | 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とすること。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮すること。
(幼稚園教育要領) |
保育所における保育時間は、一日につき8時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
(児童福祉施設最低基準第34条) |
||||||||
| 1年間の教育/保育日数 | 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別な事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。
(幼稚園教育要領) |
特別な規定はありません。また、夏休みなどの長期休業はなし。 | ||||||||
| 給 食 | 任意 | 義務 | ||||||||
| 教 員 | 幼稚園教諭免許状 | 保育士資格証明書 | ||||||||
| 職員と子供の割合 | 1学級35人以下を原則とし、各学級に専任の教諭を少なくとも1人置かなくてはならない。
(幼稚園設置基準第3条/第5条) |
(児童福祉施設最低基準第33条) |
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| 保育料 | 設置者が決定し、保育料は設置者(幼稚園)に納付をする。 | 保護者の課税状況に応じて市区町村長が決定し、保育料は市町村に納付。 | ||||||||
| 設置者 | 国、地方公共団体、学校法人等 | 地方公共団体、社会福祉法人など |
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